所得拡大税制 申告書が細分化される
平成29年から令和元年では用いる申告書の別表番号がかなり細分化されています
- 中小法人
- 大法人
2つで用いる別表番号が異なります。
また、会社の事業年度により用いる別表番号が異なりますので以下にまとめてみます。
3月決算の法人について
ポイント
・中小法人で注意
令和元年度版で別表六(二十六)を使う場合は手入力になります。
手入力する内容は、令和元年度版別表六(二十五)の内容です。
どうやらソフトの仕組み上、
平成30年度版で作った別表六(二十五)を令和元年度版でデータ繰越を行っても
別表六(二十六)には数字が入っていないのです。手間がかかりますが対応方法
が手入力以外ありません。
中小法人の場合
開始事業年度 | 平成29年4月1日 | 平成30年4月1日 | 平成31年4月1日 |
終了事業年度 | 平成30年3月31日 | 平成31年3月31日 | 令和2年3月31日 |
対応している魔法陣の年版 | 平成29年改訂版 | 平成30年改訂版 | 令和元年改訂版 |
どの帳票? | 別表六(二十三) | 別表六(二十四) | 別表六(二十六) |
大法人の場合
開始事業年度 | 平成29年4月1日 | 平成30年4月1日 | 平成31年4月1日 |
終了事業年度 | 平成30年3月31日 | 平成31年3月31日 | 令和2年3月31日 |
対応している魔法陣の年版 | 平成29年改訂版 | 平成30年改訂版 | 令和元年改訂版 |
どの帳票? | 別表六(二十三) |
別表六(二十三) 別表六(二十三)の 付表1 |
別表六(二十五) |