《魔法陣》相続税で小規模宅地等の特例を使うときは、第11表付表1と、その別表1・別表1の2を作ります。どの順番で作るのか、なぜ別表が選べないのかで手が止まりやすいところです。
結論
1. 財産リストに宅地を入れる
2. 第11表付表1を作る(特例を受ける宅地を1件ずつ選ぶ)
3. 必要に応じて別表1または別表1の2を作る
別表1・別表1の2が選べないのは、第11表付表1のデータがまだないからです。マンションの敷地利用権に特例を使うときは、「敷地利用権の割合」の入力で持分に応じた面積が出ます。
特例のおさらい
小規模宅地等の特例は、亡くなった人の自宅や事業に使っていた宅地などについて、一定の面積まで評価額を減らせる制度です。
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
貸付事業用宅地等とほかの区分を併用するときは、面積の調整が必要です。適用の要件は国税庁の案内で確かめてください。
第11表付表1を作る
- 財産リストに宅地等のデータを入れる
- [第11表付表1 小規模宅地等の課税価格の計算明細]メニューを開き、「データ一覧」で[新規]を押す
- 「小規模宅地等の選択」画面で、特例を受ける宅地の「適用」にチェックを入れる(1件ずつ)
- [作成]を押し、入力画面で「小規模宅地等の区分」「減額対象面積」などを入れる
特例を受ける宅地が複数あるときは、2から4を繰り返します。財産リストに入っていない宅地は選べないので、先に財産リストを整えておきます。
別表1・別表1の2を作る
別表1は、1つの宅地等を2人以上で取得した場合や、1つの宅地等のうちに貸家建付地として評価する部分がある場合などに作る明細です。別表1の2は、配偶者居住権に基づく敷地利用権や、配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の場合に使います。詳しい作成要件は、国税庁の申告書の記載要領で確かめてください。
- 先に第11表付表1のデータを作る
- [第11表付表1別表1]または[第11表付表1別表1の2]のメニューを開き、[新規]を押す
- 「一の宅地等の選択」画面で、該当する財産にチェックを入れる
- 貸付事業用宅地等のうち区分の指定が必要なものは、[区分入力]で区分を入れる
- [作成]を押す
財産リストの「利用区分」で「敷地利用権」または「居住建物の敷地」を選んでいる財産は別表1の2の画面に、それ以外は別表1の画面に出てきます。1つの宅地について第11表付表1を複数作っている場合は、全部にチェックを入れます。
別表が選べないとき
別表1・別表1の2がメニューで選べないときは、第11表付表1のデータを先に作ると選べるようになります。
マンション(区分所有)の敷地利用権に特例を使うとき
マンションの敷地利用権に小規模宅地等の特例を使う場合、第11表付表1の「減額前面積」には、敷地全体ではなく取得者の持分に応じた面積が入る必要があります。令和6年改訂版Ver2.0から、次のどちらかで入力するようになりました。
- 評価明細書からデータ受入をする:土地等の評価明細書を作っていれば、データ受入で「被相続人の持分」画面の「敷地利用権の割合」に反映されます(令和6年改訂版Ver1.0で受入済みなら、受入をやり直す)
- 財産リストで直接入れる:該当する財産の行を選んで[被相続人持分]を押し、「敷地利用権の割合」(敷地権の割合)を入れる
どちらの方法でも、第11表付表1の「減額前面積」に持分に応じた面積が表示されます。
まとめ
- 財産リスト→第11表付表1→別表1・別表1の2の順に作る
- 別表が選べないのは、第11表付表1がまだないから
- マンションの敷地利用権は、「敷地利用権の割合」を入れて持分に応じた面積にする