遺産分割では、1つの財産を何人かで分けたり、代償金を払ったり、まだ分け方が決まっていなかったりと、入力のしかたが分かれます。《魔法陣》相続税での入力方法を場面ごとに整理しました。
結論
・1つの財産を2人以上で取得:[共有]で取得者と相続分を入れる
・代償分割:[代償財産]で、受け取る人は正の数、払う人は負の数を入れる
・亡くなった人が財産を共有していた:[被相続人持分]で持分を入れる
・債務を2人以上で負担:[共同負担]で負担者と割合を入れる
・端数が出たら「按分後の価額(金額)」を上書きして合わせる
場面ごとの入力ボタン
| 場面 | 財産リストのボタン | まとめて入力 |
|---|---|---|
| 1つの財産を2人以上が取得 | [共有] | [共有一括入力] |
| 代償分割 | 「代償財産」タブの[代償財産] | ― |
| 亡くなった人が共有していた財産 | [被相続人持分] | ― |
| 債務・葬式費用を2人以上で負担 | [共同負担] | [共同負担一括入力] |
1つの財産を2人以上で取得したとき
- 財産の行を選んで[共有]を押す
- 「共有分割財産」画面で、取得した人、相続分、按分後の価額を入れる(2行目以降は相続分から按分後の価額を自動計算)
- 端数が出ると「未分割財産」欄に回るので、按分後の価額を上書きして合わせる
財産リストには1人目だけが表示され、相続人番号の右に「共有財産」と出ます。
第9表・第10表から写された財産、第11表付表1・付表4で選んだ財産は、「共有分割財産」画面を使えません。第12表で選んだ財産は、取得者を変えるときに第12表の選択をいったん外します。
複数の財産を同じ割合で分けるときは、[共有一括入力]でまとめて入れられます。端数が出た財産は、そのあと1件ずつ調整します。
代償分割のとき
- 「代償財産」タブを開く
- 財産の行を選んで[代償財産]を押す
- 取得した人と按分後の価額を入れる。代償金を受け取る人は正の数、払う人は負の数
亡くなった人が財産を共有していたとき
財産の行を選んで[被相続人持分]を押し、亡くなった人の持分を入れます。財産リストの「価額」欄に「持分」と表示されます。持分を入れられるのは、土地、家屋等、事業用財産、その他の財産の各タブです。
債務や葬式費用を2人以上で負担するとき
債務の行を選んで[共同負担]を押し、負担する人、負担割合、按分後の金額を入れます。端数は「負担未確定」欄に回るので、按分後の金額を上書きして合わせます。複数の債務をまとめて入れるときは[共同負担一括入力]を使います。
分け方が決まっていない財産(未分割)があるとき
未分割の財産は、相続人情報の「民法上の相続割合」で按分されます。特別受益者がいるなどで按分を変えたいときは、財産リストの[合計]で「合計画面」を開き、財産の種類ごとに各相続人の「②未分割財産の価額」を上書きします。土地・事業用財産・有価証券・その他の財産は、細目ごとに上書きします。
「合計が一致していません」と出たとき
相続人情報や財産リストを閉じるときにこのメッセージが出るのは、次のどちらかです。
- 「(各人の合計)」の「②未分割財産の価額」と「財産リストの未分割財産計」が合っていない
- 1人目の「②未分割財産の価額」がマイナスになっている(共有分割の端数が原因のことがある)
合計画面で金額を合わせるか、「共有分割財産」画面で端数を調整します。
課税価格が同じなのに按分割合が違うとき
第1表(または第3表)で課税価格が同じ相続人の按分割合が違って見えるのは、端数の調整のためです。基本情報の「端数を調整しない」がオフのとき、按分割合は指定した小数点以下の桁数で合計が1になるように切り上げられ、同じ値なら相続人番号の小さい人が優先されます。変えたいときは上書きします。
まとめ
- 共有・代償・被相続人持分・共同負担は、財産リストのボタンを使い分ける
- 端数は「按分後の価額(金額)」を上書きして合わせる
- 未分割の按分を変えるときは合計画面で上書きし、合計を合わせる