相続税・贈与税・評価明細書

《魔法陣》相続税で共有・代償分割・未分割の財産を入力する方法

遺産分割では、1つの財産を何人かで分けたり、代償金を払ったり、まだ分け方が決まっていなかったりと、入力のしかたが分かれます。《魔法陣》相続税での入力方法を場面ごとに整理しました。

結論

・1つの財産を2人以上で取得:[共有]で取得者と相続分を入れる

・代償分割:[代償財産]で、受け取る人は正の数、払う人は負の数を入れる

・亡くなった人が財産を共有していた:[被相続人持分]で持分を入れる

・債務を2人以上で負担:[共同負担]で負担者と割合を入れる

・端数が出たら「按分後の価額(金額)」を上書きして合わせる

場面ごとの入力ボタン

場面財産リストのボタンまとめて入力
1つの財産を2人以上が取得[共有][共有一括入力]
代償分割「代償財産」タブの[代償財産]―
亡くなった人が共有していた財産[被相続人持分]―
債務・葬式費用を2人以上で負担[共同負担][共同負担一括入力]

1つの財産を2人以上で取得したとき

  1. 財産の行を選んで[共有]を押す
  2. 「共有分割財産」画面で、取得した人、相続分、按分後の価額を入れる(2行目以降は相続分から按分後の価額を自動計算)
  3. 端数が出ると「未分割財産」欄に回るので、按分後の価額を上書きして合わせる

財産リストには1人目だけが表示され、相続人番号の右に「共有財産」と出ます。

第9表・第10表から写された財産、第11表付表1・付表4で選んだ財産は、「共有分割財産」画面を使えません。第12表で選んだ財産は、取得者を変えるときに第12表の選択をいったん外します。

複数の財産を同じ割合で分けるときは、[共有一括入力]でまとめて入れられます。端数が出た財産は、そのあと1件ずつ調整します。

代償分割のとき

  1. 「代償財産」タブを開く
  2. 財産の行を選んで[代償財産]を押す
  3. 取得した人と按分後の価額を入れる。代償金を受け取る人は正の数、払う人は負の数

亡くなった人が財産を共有していたとき

財産の行を選んで[被相続人持分]を押し、亡くなった人の持分を入れます。財産リストの「価額」欄に「持分」と表示されます。持分を入れられるのは、土地、家屋等、事業用財産、その他の財産の各タブです。

債務や葬式費用を2人以上で負担するとき

債務の行を選んで[共同負担]を押し、負担する人、負担割合、按分後の金額を入れます。端数は「負担未確定」欄に回るので、按分後の金額を上書きして合わせます。複数の債務をまとめて入れるときは[共同負担一括入力]を使います。

分け方が決まっていない財産(未分割)があるとき

未分割の財産は、相続人情報の「民法上の相続割合」で按分されます。特別受益者がいるなどで按分を変えたいときは、財産リストの[合計]で「合計画面」を開き、財産の種類ごとに各相続人の「②未分割財産の価額」を上書きします。土地・事業用財産・有価証券・その他の財産は、細目ごとに上書きします。

「合計が一致していません」と出たとき

相続人情報や財産リストを閉じるときにこのメッセージが出るのは、次のどちらかです。

  • 「(各人の合計)」の「②未分割財産の価額」と「財産リストの未分割財産計」が合っていない
  • 1人目の「②未分割財産の価額」がマイナスになっている(共有分割の端数が原因のことがある)

合計画面で金額を合わせるか、「共有分割財産」画面で端数を調整します。

課税価格が同じなのに按分割合が違うとき

第1表(または第3表)で課税価格が同じ相続人の按分割合が違って見えるのは、端数の調整のためです。基本情報の「端数を調整しない」がオフのとき、按分割合は指定した小数点以下の桁数で合計が1になるように切り上げられ、同じ値なら相続人番号の小さい人が優先されます。変えたいときは上書きします。

まとめ

  • 共有・代償・被相続人持分・共同負担は、財産リストのボタンを使い分ける
  • 端数は「按分後の価額(金額)」を上書きして合わせる
  • 未分割の按分を変えるときは合計画面で上書きし、合計を合わせる
  • この記事を書いた人

サガミ

《魔法陣》を実務で使っている公認会計士。公式のQ&Aやヘルプだけでは分かりにくいところを、ユーザーの立場から補っています。株式会社ハンドとは関係ありません。

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