令和8年1月1日から、退職手当等を支払ったときの源泉徴収票・特別徴収票の扱いが変わりました。《魔法陣》法定調書・年末調整でも、令和8年分のデータから入力の画面や集計の方法が変わっています。
結論
・令和8年1月1日以後に支払う退職手当等は、当分の間、市町村への特別徴収票の提出を省略できる
・《魔法陣》では、特別徴収票を市町村へ出すかどうかを受給者ごとに選べるようになった
・退職と支払いが年をまたぐ場合は、「退職所得の年分」と「翌年繰越時の処理」のチェックで二重集計を防ぐ
何が変わったか
国税庁の案内では、令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等について、次のように扱います。
- 市町村への特別徴収票の提出:当分の間、省略できる
- 税務署への源泉徴収票の提出:退職後1か月以内(その年の退職者の分は翌年1月31日までにまとめて出してもよい)
- 受給者への交付:退職後1か月以内
税務署へ出す範囲など詳しい要件は、国税庁の案内で確かめます。
《魔法陣》で変わったところ
《魔法陣》法定調書・年末調整 令和7年改訂版Ver2.0で、令和8年分以降のデータを対象に次の見直しが入りました(令和7年分のデータには影響しません)。
- 「退職所得の特別徴収票」を市町村へ出すかどうかを、受給者ごとに選べるようにした
- 「退職所得に係る納入申告書」への集計を、特別徴収税額がある人だけにした(設定で、税額がない人の支払金額なども集計できる)
特別徴収票を市町村へ電子申告するとき
退職所得の源泉徴収票の画面で、「納入申告書への添付」欄にチェックを付けます。チェックを付けた受給者の特別徴収票が、納入申告書と一緒に市町村へ送信されます。
提出先の市町村の登録
退職所得の源泉徴収票の提出市町村は、[(1)基本情報]-[市町村情報]で登録します。
「退職所得に係る納入申告書」のメニューが押せないとき
令和8年分以降のデータでは、退職所得の源泉徴収票の画面に次の3つがそろったデータがあるときだけ、メニューが押せるようになります。
- 「提出市町村」が選ばれている
- 「支払日」に、データの年分と同じ年の日付が入っている
- 「支払金額」が入っている
退職と支払いが年をまたぐとき
たとえば令和7年12月20日に退職した人に、令和8年1月に退職金を払う場合です。法定調書合計表と、所得税徴収高計算書・納入申告書とで、どの年に集計するかがずれるので、源泉徴収票の画面の下にある2つのチェックを使い分けます。
| チェック | 付けるデータ | 付けるとどうなるか |
|---|---|---|
| 翌年繰越時の処理 | 退職した年のデータ(例:令和7年分) | 繰り越したとき、翌年のデータに源泉徴収票の内容が引き継がれる |
| 退職所得の年分 | 支払った年のデータ(例:令和8年分) | 前年分の法定調書合計表に集計済みのものとして、当年の合計表には集計せず、徴収高計算書と納入申告書だけに集計する |
「翌年繰越時の処理」にチェックを付けて繰り越すと、繰越後のデータでは「退職所得の年分」に自動でチェックが入ります。退職した年のうちに支払いが終わっている場合は、どちらもチェック不要です。
まとめ
- 令和8年1月1日以後に支払う退職手当等は、当分の間、市町村への特別徴収票の提出を省略できる
- 《魔法陣》では、特別徴収票を出すかどうかを受給者ごとに選び、出すときは「納入申告書への添付」にチェック
- 納入申告書のメニューが押せないときは、提出市町村・支払日・支払金額の3つを確認
- 年をまたぐ退職金は、「翌年繰越時の処理」と「退職所得の年分」のチェックで二重集計を防ぐ