令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。この改正は令和8年12月1日に施行され、今年(令和8年分)の年末調整から反映されます。
年末調整の担当者が押さえておきたい変更点と、《魔法陣》法定調書・年末調整で処理するときの注意をまとめました(令和8年11月時点の情報です)。
結論
・基礎控除は、合計所得金額489万円以下なら104万円(令和8年分)
・給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に
・扶養親族などの所得要件は58万円以下から62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)に
・11月までの源泉徴収は変わらず、12月の年末調整でまとめて精算する
・12月1日より前に最後の給与を受けた人(死亡退職・非居住者になった人など)には、年末調整で改正後の控除は適用されない
何が変わるか
基礎控除(令和8年分)
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
所得税法上の基礎控除額は58万円から62万円になり、合計所得金額655万円以下の人には租税特別措置法による加算があります。上の表は加算後の金額です。
給与所得控除の最低保障額
65万円から74万円に引き上げられました。令和8年分・9年分は、給与の収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合に、別の計算方法が定められています。
扶養親族などの所得要件
| 対象 | 改正前 | 改正後(かっこ内は給与だけの場合の収入) |
|---|---|---|
| 扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子 | 58万円以下 | 62万円以下(136万円以下) |
| 特定親族 | 58万円超123万円以下 | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超133万円以下 | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) |
| 勤労学生 | 85万円以下 | 89万円以下(163万円以下) |
23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除
令和8年分・9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除(新契約)の上限が、4万円から6万円に引き上げられています。保険料控除申告書の計算を確かめるときに注意します。
いつから、どう精算するか
- 令和8年11月までの給与の源泉徴収は、これまでどおり(改正前の源泉徴収税額表)です
- 12月の年末調整で、改正後の基礎控除額と「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って1年分の税額を計算し、それまでの源泉徴収税額と精算します。控除が増える分、還付になる人が多くなります
- 源泉徴収税額表そのものが改正後になるのは、令和9年1月1日以後に支払う給与からです
扶養控除等申告書の出し直しが必要な人
所得要件が62万円以下に広がったことで、これまで対象外だった親族が扶養親族などに当たることがあります。新たに要件を満たす親族がいる人は、扶養控除等(異動)申告書などを出してもらう必要があります。
特定親族として扱っていた親族が、改正後は控除対象扶養親族(特定扶養親族)に当たるケースもあります。年末調整の前に、家族の所得の見込みを従業員に確かめておくと安心です。
12月1日より前に最後の給与を受けた人
改正は12月1日施行なので、それより前に最後の給与を受けた人(死亡退職した人、海外勤務で非居住者になった人など)の年末調整には、改正後の控除は適用されません。こうした人は、確定申告や更正の請求で改正後の控除を受けることになります。
去年(令和7年分)も同じ形の改正があり、《魔法陣》法定調書・年末調整の令和7年版には、この場合にチェックする「令和7年12月以後に給与等の支払がないため改正前の規定を適用する」という欄がありました。チェックを付けると、基礎控除や給与所得控除、扶養親族などの所得要件が改正前で計算され、基礎控除等申告書は旧様式で印刷される仕組みでした。
令和8年分でも同じ考え方の処理が必要になるので、令和8年版で該当する欄があるか、発売後に確かめます。
《魔法陣》で処理するときの注意
令和8年版(新年度版)の発売を待つ
《魔法陣》法定調書・年末調整の新年度版は、例年12月上旬の発売予定です(公式の価格一覧より)。令和8年分の年末調整の計算は、令和8年版にバージョンアップしてから行います。
一部の項目は手入力で上書きできる
令和7年改訂版Ver2.0から、令和8年分以降のデータでは、[年末調整]タブの「⑨給与所得控除後の給与等の金額」と「⑳基礎控除額」などを手入力で上書きできるようになりました。公式の説明では、税制改正に柔軟に対応するための変更とされています。通常は自動計算のままで問題ありませんが、イレギュラーなケースで調整に使えます。
退職所得の扱いも令和8年から変わっている
令和8年1月1日以後に支払う退職手当等は、当分の間、市町村への特別徴収票の提出を省略できるようになりました。《魔法陣》でも令和8年分のデータから、特別徴収票を出すかどうかを受給者ごとに選べるようになっています。詳しくは別の記事にまとめました。
まとめ
- 令和8年度改正で、基礎控除(489万円以下は104万円)、給与所得控除の最低保障額(74万円)、扶養親族などの所得要件(62万円以下)が変わった
- 11月までの源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で精算する
- 新たに要件を満たす扶養親族がいれば、扶養控除等(異動)申告書を出してもらう
- 12月1日より前に最後の給与を受けた人には、年末調整で改正後の控除は適用されない
- 《魔法陣》は令和8年版(12月上旬発売予定)にバージョンアップしてから計算する