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【初めて提出する自治体の給与支払報告書(総括表)】電子申告時「特別徴収指定番号」に注意が必要

【指定番号を使う場合は半角英数字】提出が初めての自治体 個人住民税の特別徴収指定番号の扱い

特別徴収義務者指定番号は税額通知書に記載されている番号です。

提出先の地方公共団体から割り当てられた

「前年の特別徴収義務者指定番号」を用います。

 

ただ、初めて提出する先の地方公共団体には 

「前年の特別徴収義務者指定番号」に当たる番号は存在しません。

ではどうするのか。

各自治体が公表している「記載の手引」やホームページの記載に従う

具体例として

特別徴収実施 と「文字を記載」すると言う地方公共団体があります。

しかしながら、電子申告を行う際、指定番号に全角の文字列を使うと

エラーが出てしまいます。

eLTAXで注意喚起

第17号様式「給与支払報告書(総括表)」の「指定番号」欄の取り扱いについて

指定番号は半角英数字のみに対応しているということが理由のようです。

所得税の徴収義務者番号と異なるため注意が必要です。

 

電子申告の指定番号についてホームページで注意喚起している自治体の例

※ご利用の税務ソフトウエアによっては、全角文字等の入力を可能としていますが、送信エラーとなりますので入力をしないようお願いいたします。

飯能市ホームページより

はっきりと徴収義務者番号はエラーになるので「空白」とホームページで公表しております。

 

先に述べたとおり「記載の手引き」で、半角英数文字以外の入力が指定されている場合がありますが、

初めて特別徴収を行う自治体で電子申告を行う場合、

面倒でも、個々の自治体に特別徴収番号の扱いを確認する必要

あります。

参考:特別徴収の簡単なまとめ

特別徴収とは

特別徴収は、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、

毎月の給与を支払時、従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)の

個人市区町村民税、都道府県民税を差し引いて、

納税義務者である従業員に代わって、

従業員の居住する市区町村に納税するものです。

特別徴収義務者とは

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)のことです。

「短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員」から、

原則、市区町村民税、都道府県民税を特別徴収するように法令で

義務付けられています。

(地方税法第321条の4及び各地方公共団体の政令の定め)

特別徴収の対象となる給与所得者とは

 

特別徴収義務者の指定

 

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